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※テキストはWikipedia より引用しています。
遺産の相続をどうするか作成する書類は遺言書といいます。これは自分自身で好きなように書いて終わりというわけではありません。保有財産を誰に分配するのかきちんと記述する大事な文書です。実は法的な拘束力を持っており民法で書き方が定められています。最近では「エンディングノート」いうものも登場しています。内容は同じでも構いませんが書面ではないため法的な力は働きません。自分で書く遺言書は自筆証書遺言に分類されます。全文を手書き、最後に署名と日付に押印をします。財産目録は法改正でパソコンなどで作成した文書を使っても問題ありません。署名と押印は必須です。自筆証書遺言は自分が思ったときに手軽に遺言書が作成できます。自宅に保管したり、法務局の保管制度に申し込んで保管もしてもらえるでしょう。難しい手続きは不要なので楽です。遺言書を自宅に保管する人も多いかもしれませんが保管制度がないと多少心配です。何かの間違いで紛失したり、他人による隠ぺいのリスクがあるからです。また、遺言書を発見した相続人は家庭裁判所で検認手続きをしないといけません。きちんと記入しないと遺言が無効になるので細心の注意をもって記入しましょう。自宅ではなく役場を訪問して証人立ち合いで作成するのは公正証書遺言となります。遺言者が口述した内容を、公証人が代わりに筆記を行います。原本は公証役場に保管され、財産の規模に応じて一定の手数料を支払うことになります。公正証書遺言では法的に有効な遺言書となり紛失などのリスクがありません。自宅などに訪問して代わりに行ってもらえるので難しい方には便利な方法です。公証人は二人以上必要でそれなりに費用が掛かります。ある程度手間がかかりますので余裕をもって行いたいところです。相続の金額にとって支払う手数料は法律で決められています。財産が1億円未満なら、手数料として1万円ほど用意しましょう。証人は推定相続人とその直系家系、受遺者などは対象になりません。対象者がいなければ役場で紹介してもらえます。また、相続に関わる税理士や弁護士がいれば証人をお願いするのが可能となります。